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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第十九条

明治四十一年内務省令第十三号府省令

第十九条

管理者ハ組合金庫ヲ監督シ定期及臨時ニ現金帳簿ヲ検査シ又必要ト認ムルトキハ臨機ノ処分ヲ為スコトヲ得

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