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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第二条

明治四十一年内務省令第十三号府省令

第二条

各年度ニ於テ決定シタル歳入ヲ以テ他ノ年度ニ属スヘキ歳出ニ充ツルコトヲ得ス

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