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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第一条

明治四十一年内務省令第十三号府省令

第一条

組合費其ノ他一切ノ収入ヲ歳入トシ一切ノ経費ヲ歳出トシ歳入歳出ハ予算ニ編入スヘシ

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