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公証人法 第五条

明治四十一年法律第五十三号法律

第五条

公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス但シ法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

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