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公証人法 第四条

明治四十一年法律第五十三号法律

第四条

公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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