条文くん法令検索 AIに質問する

水害予防組合法 第七条 (罰則に関する経過措置)

明治四十一年法律第五十号法律
(罰則に関する経過措置)

第七条

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水害予防組合法第七条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六条(その他の処分、申請等に係る経過措置) 水害予防組合法 目次 第百二十六条(水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置) →