(水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十六条
施行日前に第四百一条の規定による改正前の水害予防組合法第三十九条第三項の規定によってした第一次監督行政庁の処分に対する同条第四項の審査又は同法第五十五条第二項の規定により組合が請求に応じない旨の通知を行った場合における同項及び同条第三項の主務大臣の審査については、なお従前の例による。
施行日前に第四百一条の規定による改正前の水害予防組合法第三十九条第三項の規定によってした第一次監督行政庁の処分に対する同条第四項の審査又は同法第五十五条第二項の規定により組合が請求に応じない旨の通知を行った場合における同項及び同条第三項の主務大臣の審査については、なお従前の例による。