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水害予防組合法 第四十九条

明治四十一年法律第五十号法律

第四十九条

組合ハ其ノ事業ノ為夫役現品ヲ組合員ニ賦課スルコトヲ得

2組合ハ夫役ニ限リ其ノ区域内ノ総居住者ニ之ヲ賦課スルコトヲ得

3夫役現品及其ノ代納ニ関スル規定ハ組合規約ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

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