条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水害予防組合法
› 第四十八条
水害予防組合法 第四十八条
明治四十一年法律第五十号
法律
第四十八条
組合費ハ組合規約ノ定ムル所ニ依リ第八条ニ依ル土地、家屋及工作物其ノ他ノ物件ニ付之ヲ賦課スルコトヲ得
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水害予防組合法第四十八条について教えてください」と聞く
← 第四十七条
水害予防組合法 目次
第四十九条 →