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水害予防組合法 第二十一条

明治四十一年法律第五十号法律

第二十一条

組合会議員ニシテ被選挙権ヲ有セサル者ハ其ノ職ヲ失フ其ノ被選挙権ノ有無ハ組合会之ヲ決定ス

2管理者ニ於テ組合会議員中被選挙権ヲ有セサル者アリト認ムルトキハ之ヲ組合会ノ決定ニ付スヘシ

3本条組合会ノ決定ニ不服アル者ハ都道府県知事ニ審査ヲ申立ツルコトヲ得

4前条第五項ノ規定ハ本条ノ場合ニ之ヲ準用ス

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