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刑法 第九十三条 (私戦予備及び陰謀)

明治四十年法律第四十五号法律
(私戦予備及び陰謀)

第九十三条

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

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