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刑法 第九十二条 (外国国章損壊等)

明治四十年法律第四十五号法律
(外国国章損壊等)

第九十二条

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

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