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刑法 第六十二条 (幇助)
明治四十年法律第四十五号
法律
(幇助)
第六十二条
正犯を幇助した者は、従犯とする。
2
従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
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「刑法第六十二条(幇助)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
殺人未遂幇助被告事件
最高裁判所 平成29年12月25日 平成28(あ)137
棄却
危険運転致死傷幇助被告事件
最高裁判所 平成25年4月15日 平成23(あ)2249
棄却
著作権法違反幇助被告事件
最高裁判所 平成23年12月19日 平成21(あ)1900
棄却
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反幇助被告事件
最高裁判所 平成20年4月22日 平成19(あ)1055
棄却
銃砲刀剣類所持等取締法違反幇助
最高裁判所 平成10年2月13日 平成9(あ)980
棄却
覚せい剤取締法違反、同幇助、関税法違反、同幇助
最高裁判所 平成6年12月9日 平成5(あ)465
棄却
歯科医師法違反幇助被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和57年10月29日 昭和57(さ)3
破棄自判
歯科医師法違反幇助被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和57年10月29日 昭和57(さ)2
破棄自判
背任
最高裁判所 昭和57年4月22日 昭和54(あ)340
破棄自判
覚せい剤取締法違反、関税法違反
最高裁判所 昭和57年2月17日 昭和55(あ)515
棄却
公然わいせつ幇助被告事件に対する略式命令に対する非常上告
最高裁判所 昭和56年7月17日 昭和56(さ)3
破棄自判
道路交通法違反幇助
最高裁判所 昭和54年11月1日 昭和54(さ)6
破棄自判
道路交通法違反幇助
最高裁判所 昭和51年6月3日 昭和51(さ)2
破棄自判
預金等に係る不当契約の取締に関する法律違反、有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上過失傷害
最高裁判所 昭和51年3月18日 昭和49(あ)1839
破棄差戻
猥せつ図画公然陳列幇助
最高裁判所 昭和44年7月17日 昭和43(あ)1889
棄却
銃砲刀剣類等所持取締法違反幇助、火薬類取締法違反幇助
最高裁判所 昭和42年12月14日 昭和42(あ)333
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和40年4月28日 昭和37(あ)3011
その他
窃盗、窃盗幇助、賍物故買
最高裁判所 昭和39年12月17日 昭和39(あ)904
棄却
詐欺、有価証券偽造、同行使、横領
最高裁判所 昭和39年6月2日 昭和37(あ)389
棄却
麻薬取締法違反
最高裁判所 昭和36年8月1日 昭和29(あ)2559
棄却
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