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刑法 第六十一条 (教唆)
明治四十年法律第四十五号
法律
(教唆)
第六十一条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
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「刑法第六十一条(教唆)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
傷害致死、傷害、証拠隠滅教唆被告事件
最高裁判所 令和5年9月13日 令和5(あ)134
棄却
強盗致傷,犯人隠避教唆,犯人蔵匿教唆被告事件
最高裁判所 令和3年6月9日 令和3(あ)54
棄却
法人税法違反,証拠隠滅教唆被告事件
最高裁判所 平成18年11月21日 平成17(あ)302
棄却
強盗被告事件
最高裁判所 平成13年10月25日 平成12(あ)1859
棄却
犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
最高裁判所 平成元年5月1日 昭和63(あ)247
棄却
道路交通法違反、犯人隠避教唆
最高裁判所 昭和60年7月3日 昭和60(あ)203
棄却
銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、殺人教唆
最高裁判所 昭和59年4月24日 昭和56(あ)897
破棄差戻
窃盗
最高裁判所 昭和58年9月21日 昭和58(あ)537
棄却
補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律違反
最高裁判所 昭和52年3月16日 昭和51(あ)687
棄却
預金等に係る不当契約の取締に関する法律違反、有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上過失傷害
最高裁判所 昭和51年3月18日 昭和49(あ)1839
破棄差戻
道路交通法違反、同法違反教唆、道路運送法違反
最高裁判所 昭和46年9月28日 昭和45(あ)1282
棄却
弁護士法違反、同教唆、恐喝、窃盗
最高裁判所 昭和43年12月24日 昭和42(あ)1988
破棄自判
道路交通法違反、犯人蔵匿教唆
最高裁判所 昭和43年7月9日 昭和43(あ)238
棄却
道路交通法違反教唆
最高裁判所 昭和42年3月16日 昭和41(あ)1920
棄却
詐欺、私文書偽造、同行使、横領、証憑偽造教唆
最高裁判所 昭和40年9月16日 昭和40(あ)560
棄却
犯人蔵匿教唆、道路交通法違反、業務上過失致死
最高裁判所 昭和40年2月26日 昭和39(あ)2370
棄却
麻薬取締法違反
最高裁判所 昭和36年8月1日 昭和29(あ)2559
棄却
道路交通取締法違反、重過失致傷、犯人隠避教唆
最高裁判所 昭和35年7月18日 昭和35(あ)98
棄却
偽証教唆
最高裁判所 昭和33年10月24日 昭和31(あ)3125
棄却
昭和二三年政令第二○一号違反教唆
最高裁判所 昭和32年12月28日 昭和30(れ)3
棄却
ほか 33 件
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