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刑法 第五十条 (余罪の処理)

明治四十年法律第四十五号法律
(余罪の処理)

第五十条

併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

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