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刑法 第四十九条 (没収の付加)

明治四十年法律第四十五号法律
(没収の付加)

第四十九条

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

2二個以上の没収は、併科する。

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