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刑法 第二百十条 (過失致死)
明治四十年法律第四十五号
法律
(過失致死)
第二百十条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
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この条文が引用された裁判例
過失致死
最高裁判所 昭和42年5月25日 昭和39(あ)2016
棄却
傷害致死
最高裁判所 昭和38年2月22日 昭和37(あ)2451
棄却
失火並びに過失致死
最高裁判所 昭和27年6月24日 昭和25(あ)3133
棄却
殺人、賍物故買
最高裁判所 昭和26年1月17日 昭和25(れ)548
破棄差戻
殺人、銃砲等所持禁止令違反
最高裁判所 昭和24年5月17日 昭和23(れ)2030
棄却
有毒飲食物等取締令違反、過失致死
最高裁判所 昭和23年3月13日 昭和22(れ)166
棄却
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