条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第二百九条 (過失傷害)

明治四十年法律第四十五号法律
(過失傷害)

第二百九条

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

e-Gov法令検索で第二百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第二百九条(過失傷害)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百八条の二(凶器準備集合及び結集) 刑法 目次 第二百十条(過失致死) →