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刑法 第二百九条 (過失傷害)
明治四十年法律第四十五号
法律
(過失傷害)
第二百九条
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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この条文が引用された裁判例
強盗傷人被告事件
大阪高等裁判所 昭和35年6月7日 昭和34(う)1459
傷害被告事件
福岡高等裁判所 昭和28年2月9日 昭和27(う)3113
破棄自判
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所 平成31年3月5日 平成28(ワ)1063
重過失傷害
松山地方裁判所 平成22年5月12日 平成20(わ)70
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