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刑法 第百九十条 (死体損壊等)

明治四十年法律第四十五号法律
(死体損壊等)

第百九十条

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

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