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刑法 第百八十九条 (墳墓発掘)
明治四十年法律第四十五号
法律
(墳墓発掘)
第百八十九条
墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。
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この条文を参照している条文
第191条
この条文が引用された裁判例
墳墓発掘
最高裁判所 昭和39年3月11日 昭和38(あ)2502
棄却
墳墓発掘
最高裁判所 昭和38年7月30日 昭和36(あ)842
棄却
日本冶金強制労働損害賠償
京都地方裁判所 平成15年1月15日 平成10(ワ)2229
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