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紙幣類似証券取締法 第三条

明治三十九年法律第五十一号法律

第三条

禁止ニ違反シテ証券ヲ発行シ又ハ其ノ証券ヲ授受シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処シ其ノ証券ヲ没収ス

2禁止ニ違反シテ証券ヲ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ノ罰亦前項ニ同シ

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