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紙幣類似証券取締法 第二条
明治三十九年法律第五十一号
法律
第二条
前条ニ
依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ財務大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ公告ス
2
禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス
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