条文くん法令検索 AIに質問する

紙幣類似証券取締法 第二条

明治三十九年法律第五十一号法律

第二条

前条ニ依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ財務大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ公告ス

2禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「紙幣類似証券取締法第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 紙幣類似証券取締法 目次 第三条 →