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鉱業抵当法 第二十五条 (政令への委任)
明治三十八年法律第五十五号
法律
(政令への委任)
第二十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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