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鉱業抵当法 第二十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

明治三十八年法律第五十五号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第二十四条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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