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工場抵当法 第四十一条

明治三十八年法律第五十四号法律

第四十一条

新ニ他ノモノヲ財団ニ属セシメタルニ因リ変更ノ登記ノ申請アリタルトキハ前ノ目録ニ新ニ他ノモノヲ財団ニ属セシメタル旨、申請ノ受付ノ年月日及受付番号ヲ記録スベシ

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