条文くん法令検索 AIに質問する

工場抵当法 第四十条

明治三十八年法律第五十四号法律

第四十条

工場財団ニ属スルモノニ変更ヲ生シタルニ因リ変更ノ登記ノ申請アリタルトキハ前ノ目録ニ其ノモノニ変更ヲ生シタル旨、申請ノ受付ノ年月日及受付番号ヲ記録スベシ

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場抵当法第四十条について教えてください」と聞く
← 第三十九条 工場抵当法 目次 第四十一条 →