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鉄道抵当法 第七十七条

明治三十八年法律第五十三号法律

第七十七条

第七十三条ノ許可ハ競落人又ハ競落人ニ依リテ設立セラレタル会社カ競落代金ヲ支払ヒタルトキニ其ノ効力ヲ生ス

2第七十三条ノ許可カ効力ヲ生シタルトキハ競落人又ハ競落人ニ依リテ設立セラレタル会社ハ鉄道事業ノ許可ニ属スル権利及義務ヲ承継ス

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