条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道抵当法 第七十六条

明治三十八年法律第五十三号法律

第七十六条

国土交通大臣ハ第七十三条及第七十四条ノ規定ニ依ル申請アリタルトキハ許可スヘシ

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法第七十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条 鉄道抵当法 目次 第七十七条 →