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鉄道抵当法 第五十八条

明治三十八年法律第五十三号法律

第五十八条

裁判所ハ競売ニ関スル調書ヲ作成シ左ノ事項ヲ記載スヘシ

  1. 競売ニ付セラレタル鉄道財団ノ表示
  2. 競売申立人ノ表示
  3. 入札及開札ノ日時
  4. 総テノ競買価額及競買人ノ名称、住所又ハ入札ナキコト、許スヘキ入札ナキコト若ハ最低競売価額ニ達スル入札ナキコト並第五十三条第二項又ハ第三項ノ手続ヲ為シタルコト
  5. 競売ノ終局ヲ告知シタル日時並最高価競買人ノ名称及其ノ競買価額

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