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鉄道抵当法 第五十三条

明治三十八年法律第五十三号法律

第五十三条

裁判所ハ競買人ノ面前ニ於テ入札ヲ開封スヘシ

2競落ト為ルヘキ同価額ノ入札二箇以上アルトキハ裁判所ハ同価額ノ競買人ヲシテ直ニ再度ノ入札ヲ為サシムヘシ

3再度ノ入札ヲ為スモ仍同価額ノ入札アルトキハ裁判所ハ直ニ抽籤ヲ以テ最高価競買人ヲ定ムヘシ

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