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鉄道抵当法 第五十六条

明治三十八年法律第五十三号法律

第五十六条

入札ハ之ヲ変更シ又ハ取消スコトヲ得ス

2入札ハ其ノ入札ヲ為シタル競買人以外ノ者ニ競落ヲ許ス決定カ確定シタルトキ、競落ヲ許ササル決定カ確定シタルトキ又ハ競落ヲ為サスシテ競売手続ヲ終了シタルトキハ其ノ効力ヲ失フ

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