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鉄道抵当法 第五十五条

明治三十八年法律第五十三号法律

第五十五条

競売期日ニ於テ入札ナキトキ、許スヘキ入札ナキトキ又ハ最低競売価額ニ達スル入札ナキトキハ裁判所ハ職権ヲ以テ更ニ競売期日ヲ定ムヘシ

2前項ノ場合ニ於テ裁判所ハ鑑定人ノ意見ヲ聴キ最低競売価額ヲ低減スルコトヲ得

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