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鉄道抵当法 第四十一条

明治三十八年法律第五十三号法律

第四十一条

公証人ノ作成シタル公正証書ニ依ル抵当証書又ハ信託証書及之ニ記載シ又ハ記録シタル事項ヲ変更スル契約証書ハ強制執行ニ関シテハ民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号ニ規定スル執行証書ト看做ス

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