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鉄道抵当法 第四十条

明治三十八年法律第五十三号法律

第四十条

鉄道財団ニ対スル抵当権ノ強制執行ハ強制競売又ハ強制管理ニ依リテ之ヲ為ス

2抵当権者ハ自己ノ選択ニ依リ前項ニ掲ケタル一箇ノ方法ヲ以テ又ハ二箇ノ方法ヲ併セテ強制執行ヲ為スコトヲ得

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