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鉄道抵当法 第二十三条

明治三十八年法律第五十三号法律

第二十三条

債権者カ同一ノ債権ノ担保トシテ数箇ノ鉄道財団ノ上ニ抵当権ヲ有スル場合ニ於テ同時ニ其ノ代価ヲ配当スヘキトキハ其ノ各鉄道財団ノ価額ニ準シテ其ノ債権ノ負担ヲ分ツ

2或鉄道財団ノ代価ノミヲ配当スヘキトキハ抵当権者ハ其ノ代価ニ付債権ノ全部ノ弁済ヲ受クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ次ノ順位ニ在ル抵当権者ハ前項ノ規定ニ従ヒ右ノ抵当権者カ他ノ鉄道財団ニ付弁済ヲ受クヘキ金額ニ満ツル迄之ニ代位シテ抵当権ヲ行フコトヲ得

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