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鉄道抵当法 第二十二条

明治三十八年法律第五十三号法律

第二十二条

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項ノ許可(以下鉄道事業ノ許可ト称ス)ノ取消ノ場合ニ於テハ抵当権者ハ其ノ権利ヲ実行スルコトヲ得

2前項ニ依リ抵当権ヲ実行セムトスルトキハ抵当権者ハ鉄道事業ノ許可ノ取消ノ日ヨリ六箇月内ニ其ノ手続ヲ為スヘシ

3鉄道事業ノ許可ハ前項ノ期間及抵当権実行ノ終了ニ至ル迄仍存続スルモノト看做ス

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