条文くん法令検索 AIに質問する

明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律) 第二条

明治三十三年法律第七十二号法律

第二条

第一条ノ地上権者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年内ニ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

2前項ノ規定ハ本法施行前ニ善意ニテ取得シタル第三者ノ権利ヲ害スルコトナシ

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律) 目次