条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)
› 第一条
明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律) 第一条
明治三十三年法律第七十二号
法律
第一条
本法施行前他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為其ノ土地ヲ使用スル者ハ地上権者ト推定ス
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)第一条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律) 目次
第二条 →