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鉄道営業法 第二十二条
明治三十三年法律第六十五号
法律
第二十二条
旅客及公衆ニ対スル職務ヲ行フ鉄道係員ハ一定ノ制服ヲ著スヘシ
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この条文が引用された裁判例
国鉄青函局職員訓告
札幌高等裁判所 昭和48年5月29日 昭和47(ネ)167
神田郵便局減給
東京地方裁判所 昭和49年5月27日 昭和47(行ウ)48
国鉄青函局職員訓告
函館地方裁判所 昭和47年5月19日 昭和45(ワ)302
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