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鉄道営業法 第二十一条

明治三十三年法律第六十五号法律

第二十一条

国土交通大臣ハ鉄道係員タルニ要スル資格ヲ定ムルコトヲ得

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(鉄道営業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧物品運送契約に基づいて貨物を寄託した場合における預証券及び質入証券並びに旧物品運送契約に基づいて鉄道と船舶との通し運送をした場合における運送状及び貨物引換証については、なお従前の例による。

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