条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道営業法 第十三条

明治三十三年法律第六十五号法律

第十三条

鉄道カ引渡期間満了後一月ヲ経過スルモ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ為ササル場合ニ於テハ旅客又ハ貨主ハ滅失ニ因ル損害賠償ヲ請求スルコトヲ得但シ鉄道ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ引渡ヲ為ササル場合ハ此ノ限ニ在ラス

2前項ノ規定ニ依リ賠償ヲ受ケタル者ハ其ノ請求ノ際留保ヲ為シタルトキハ到達ノ通知ヲ受ケタル後一月内ニ限リ賠償金ヲ返還シテ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ受クルコトヲ得

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道営業法第十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条 鉄道営業法 目次 第十四条 →