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鉄道営業法 第十二条

明治三十三年法律第六十五号法律

第十二条

引渡期間満了後託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ為シタル場合ニ於テハ延著トス

2引渡期間ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル

3延著ニ因ル損害ニ付賠償ノ責ニ任スル場合ニ於テハ鉄道ハ左ノ額ヲ限度トシテ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス

  1. 要償額ノ表示アルトキハ其ノ表示額
  2. 要償額ノ表示ナキトキハ其ノ運賃額

4前項ノ賠償額ノ制限ハ託送手荷物又ハ運送品カ鉄道ノ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リテ延著シタル場合ニハ之ヲ適用セス

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