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水難救護法施行細則 第一条

明治三十二年逓信省令第三十五号府省令

第一条

水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)(以下「法」ト謂フ)第十条ニ定メタル船難報告書ニ記載スヘキ事項左ノ如シ

  1. 船舶ノ種類及名称
  2. 総トン数
  3. 船籍港
  4. 船舶所有者ノ氏名又ハ名称
  5. 発航港、寄航港、到達港及遭難ノ場所
  6. 遭難及救護ノ顛末
  7. 船舶ノ損害
  8. 死傷者ノ氏名
  9. 滅失若クハ毀損シタル積荷ノ種類、重量若クハ容積其荷造ノ種類、箇数、記号及傭船者若クハ荷送人ノ氏名若クハ名称

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(施行期日)
附則

この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

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