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水難救護法 第十条

明治三十二年法律第九十五号法律

第十条

船長ハ遭難後遅滞ナク船難報告書ヲ作リ市町村長ニ差出スヘシ但シ船舶国籍証書ノ交付ヲ申請スルコトヲ要セサル船舶又ハ湖川港湾ノミヲ限リ航行スル船舶ノ遭難ニ付テハ此ノ限ニアラス

2市町村長ハ報告書ノ事実ヲ審査シ相当ト認ムルトキハ船長ノ請求ニ依リ認証ヲ与フヘシ

3市町村長ハ報告書ノ事実ヲ審査スル為船内書類ノ提出ヲ命シ又ハ船員、旅客其ノ他船中ニ在リタル者ヲ呼出シ訊問ヲ為スコトヲ得

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