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船舶法施行細則 第五十六条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第五十六条

明治二十六年二月逓信省令第三号、同年三月逓信省令第六号失踪船取扱規則、同年同月逓信省告示第八十五号及明治二十九年四月逓信省令第三号登簿船免状取扱規則ハ本則施行ノ日ヨリ廃止ス

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