条文くん法令検索 AIに質問する

船舶法施行細則 第五十五条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第五十五条

本則ハ船舶法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶法施行細則第五十五条について教えてください」と聞く
← 第五十四条 船舶法施行細則 目次 第五十六条 →