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船舶法施行細則 第四十四条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第四十四条

船舶ニ標示スヘキ事項及其標示方法ハ左ノ如シ

  1. 船首両舷ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ十センチメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大臣ノ指定スル記号ヲ以テ記スルコト
  2. 中央部船梁其他適当ノ所ニ船舶ノ番号及総トン数ヲ彫刻シ又ハ之ヲ彫刻シタル板ヲ釘著スルコト
  3. 船首及船尾ノ外部両側面ニ於テ喫水ヲ示ス為船底ヨリ最大喫水線以上ニ至ルマテ二十センチメートル毎ニ十センチメートルノアラビア数字ヲ以テ喫水尺度ヲ記シ数字ノ下端ハ其数字ノ表示セル喫水線ト一致セシムルコト

2特殊ノ構造ヲ有スル為前項ノ規定ニ依リ難キ船舶ニ在リテハ当該官吏ノ相当ト認ムル方法ニ依リ前項ノ事項ヲ標示スルコトヲ得

3国土交通大臣必要アリト認ムルトキハ第一項ノ規定ニ拘ラス標示ノ場所ヲ指定シ又ハ標示ノ場所ノ変更ヲ命スルコトアルヘシ

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