第四十三条 船舶ハ左ノ場合ニ於テ国旗ヲ後部ニ掲クヘシ一日本国ノ灯台又ハ海岸望楼ヨリ要求セラレタルトキ二外国ノ港ヲ出入スルトキ三外国貿易船日本国ノ港ヲ出入スルトキ四法令ニ別段ノ定アルトキ五管海官庁ヨリ指示アリタルトキ六海上保安庁ノ船舶又ハ航空機ヨリ要求セラレタルトキ e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗