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船舶法施行細則 第四十三条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第四十三条

船舶ハ左ノ場合ニ於テ国旗ヲ後部ニ掲クヘシ

  1. 日本国ノ灯台又ハ海岸望楼ヨリ要求セラレタルトキ
  2. 外国ノ港ヲ出入スルトキ
  3. 外国貿易船日本国ノ港ヲ出入スルトキ
  4. 法令ニ別段ノ定アルトキ
  5. 管海官庁ヨリ指示アリタルトキ
  6. 海上保安庁ノ船舶又ハ航空機ヨリ要求セラレタルトキ

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