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日本国及希臘国間修好通商航海条約 第六条

明治三十二年勅令勅令

第六条

内地通過、倉入、奨励金、便益及税金払戻ニ関スル一切ノ事項ニ就テハ両締盟国ノ一方ノ臣民ハ他ノ一方ノ領土及所属地ニ在リテ総テ最恵国ノ取扱ヲ享クヘシ

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