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日本国及希臘国間修好通商航海条約 第十三条

明治三十二年勅令勅令

第十三条

兵員宿泊ノ義務、陸海軍ノ強迫兵役、軍事上ノ賦歛若ハ強募公債ニ関シテハ両締盟国ノ一方ノ臣民ハ他ノ一方ノ領土及所属地ニ於テ最恵国ノ臣民或ハ人民ト同様ノ特典、免除及特権ヲ享有スヘシ

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